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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号

第46の4条(使用計画)

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。