船員保険法昭和十四年法律第七十三号 第89条(障害年金の支給停止部分) 障害年金は、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金が支給されるときは、障害年金の額に政令で定める率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。