核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第51の11条(事業開始等の届出) 廃棄事業者は、その事業を開始し、休止し、又は再開したときは、それぞれその日から十五日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。