核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第51の32条(国等に関する特例) 国又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。 この場合において、国又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議しその同意を得なければならない。