核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号
第51の33条(実地調査)
原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させることができる。
2 原子力規制委員会は、当該職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者及び占有者(所有者の住所が明らかでない場合にあつては、占有者。以下この項において同じ。)並びに木竹又は垣、柵等の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第一項の当該職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第一項の当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 土地又は木竹若しくは垣、柵等の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。