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船員保険法
昭和十四年法律第七十三号
第94条
(行方不明手当金の額)
行方不明手当金の額は、一日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
船員保険法
第65条
(訪問看護療養費)
準用
船員保険法
第78条
(家族訪問看護療養費)
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