核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号 第63条(警察官等への届出) 原子力事業者等(原子力事業者等から運搬を委託された者及び受託貯蔵者を含む。)は、その所持する核燃料物質について盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。