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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
昭和三十二年法律第百六十六号
第89条
(主務大臣等)
第八十五条から第八十七条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。
この条文が引く先
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引用
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第85条
(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第86条
引用
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第87条
この条文を準用・引用する条文
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