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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第12条(許可証の再交付)

許可使用者及び許可廃棄業者は、許可証を汚し、損じ、又は失つたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会に申請し、その再交付を受けることができる。

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なし