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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第39条(登録認証機関の登録)

第十二条の二第一項の登録は、設計認証等に関する業務(以下「設計認証業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし