放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号 第41の23条(登録埋設確認機関の登録) 第十九条の二第二項の登録は、埋設確認に関する業務(以下「埋設確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。