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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第41の37条(放射線取扱主任者定期講習の実施に係る義務)

登録放射線取扱主任者定期講習機関は、第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に放射線取扱主任者定期講習を実施しなければならない。