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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第41の43条(特定放射性同位元素防護管理者定期講習の実施に係る義務)

第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」という。)は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に特定放射性同位元素防護管理者定期講習を実施しなければならない。