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放射性同位元素等の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十七号

第66条(主務大臣等)

第六十二条から第六十四条までにおける主務大臣及び前条における主務省令は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし