船員保険法昭和十四年法律第七十三号 第123条(介護保険料率) 介護保険料率は、各年度において協会が納付すべき介護納付金の額を当該年度における介護保険第二号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が定める。 2 第百二十一条第十一項の規定は、介護保険料率について準用する。