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船員保険法
昭和十四年法律第七十三号
第124条
(準備金)
協会は、政令で定めるところにより、船員保険事業に要する費用の支出に備えるため、毎事業年度末において、準備金を積み立てなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
船員保険法
第121条
(疾病保険料率)
引用
船員保険法
第122条
(災害保健福祉保険料率)
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