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水道法昭和三十二年法律第百七十七号

第25の8条(事業の基準)

指定給水装置工事事業者は、国土交通省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

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なし