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水道法昭和三十二年法律第百七十七号

第25の12条(指定試験機関の指定)

国土交通大臣及び環境大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

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なし