HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船員保険法昭和十四年法律第七十三号

第126条(保険料の納付義務)

船舶所有者は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 2 疾病任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1