水道法昭和三十二年法律第百七十七号 第25の21条(監督命令) 国土交通大臣及び環境大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。