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水道法昭和三十二年法律第百七十七号

第25の21条(監督命令)

国土交通大臣及び環境大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし

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