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水道法昭和三十二年法律第百七十七号

第34の3条(検査の義務)

前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。

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なし

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