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水道法
昭和三十二年法律第百七十七号
第47条
(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水道法
第48の3条
(審査請求)
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