HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
水道法
昭和三十二年法律第百七十七号
第49条
(特別区に関する読替)
特別区の存する区域においては、この法律中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水道法
第48の3条
(審査請求)
検索