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水道法昭和三十二年法律第百七十七号

第53の2条

第二十条の十三(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1