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水道法
昭和三十二年法律第百七十七号
第53の2条
第二十条の十三(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
水道法
第20の13条
(登録の取消し等)
準用
水道法
第34の4条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
水道法
第56条
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