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水道法昭和三十二年法律第百七十七号

第57条

正当な理由がないのに第二十五条の五第三項の規定による命令に違反して給水装置工事主任技術者免状を返納しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし