HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第5の9条(出資)

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の五十以上となつてはならない。 ただし、組合員の数が二人以下の場合は、この限りでない。 4 第五条の五の中小企業者以外の者の出資総口数は、百分の五十以上となつてはならない。 5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。 6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて協業組合に対抗することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし