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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第5の14条(持分の譲渡し等)

組合員は、定款で定めるところにより、総会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。 ただし、組合員に譲り渡す場合であつて理事会の承認を得たときは、この限りでない。 この場合において、理事会は、正当な理由がある場合を除き、その譲渡しを承認しなければならない。 2 組合員は、前項の総会又は理事会の承認を得られないときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、当該持分に応ずる出資口数の減少(当該持分が当該組合員の持分の全部であるときは、脱退)をすることができる。 3 組合員がその持分の全部をその推定相続人の一人に譲り渡すときは、第五条の五の規定にかかわらず、当該推定相続人は、組合員となる資格を有する者とみなす。 4 組合員の持分の譲渡しについては、協同組合法第十七条第二項から第四項まで(持分の譲渡し)の規定を準用する。