中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号 第7条(基準及び原則) 組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。 2 組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。 3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。