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船員保険法
昭和十四年法律第七十三号
第139条
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は第百三十二条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
この条文が引く先
1
引用
船員保険法
第132条
(保険料等の督促及び滞納処分)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第19条
(設置)
引用
社会保険審査官及び社会保険審査会法
第32条
(再審査請求期間等)
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