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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第71条(準用)

組合の監督については、協同組合法第百四条、第百五条並びに第百五条の二第一項及び第三項の規定を準用する。 この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第百五条第一項中「総数の十分の一以上」とあるのは「総数の十分の一以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の十分の一以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。