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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第107条

第六十七条の規定による命令に違反した商工組合又は商工組合連合会の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし