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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第111条

次の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした協業組合、商工組合、商工組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定による登記(第百条の十四第一項の規定による登記を除く。)をすることを怠つたとき。 二 第九十五条第七項又は第九十六条第八項(第九十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。