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中小企業団体の組織に関する法律
昭和三十二年法律第百八十五号
第115条
第五条の四第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
中小企業団体の組織に関する法律
第5の4条
(名称)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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