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内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第61条(命令実施の補助等)

国土交通大臣は、第五十九条の命令をした場合において、当該命令の実施につき、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る海運組合又は連合会若しくはその連合会を直接若しくは間接に構成する海運組合をして必要な補助をさせることができる。 2 前項の業務を行う海運組合又は連合会の役員又は職員であつて当該業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし