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内航海運組合法
昭和三十二年法律第百六十二号
第66条
(運輸審議会への諮問)
国土交通大臣は、第五十九条の命令をしようとするときは、運輸審議会にはからなければならない。
この条文が引く先
1
引用
内航海運組合法
第59条
(事業活動の規制に関する命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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