HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
美容師法昭和三十二年法律第百六十三号

第2条(定義)

この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。 2 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。 3 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1