HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
美容師法昭和三十二年法律第百六十三号

第4の11条(帳簿の備付け)

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

この条文が引く先 0

なし