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美容師法
昭和三十二年法律第百六十三号
第5条
(美容師名簿)
厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
美容師法
第5の4条
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
引用
美容師法
第5の6条
(厚生労働省令への委任)
引用
美容師法
第20条
(読替規定)
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