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美容師法
昭和三十二年法律第百六十三号
第6条
(無免許営業の禁止)
美容師でなければ、美容を業としてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
美容師法
第3条
(免許)
引用
美容師法
第18条
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