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美容師法昭和三十二年法律第百六十三号

第7条(美容所以外の場所における営業の禁止)

美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。 ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。

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なし