船員保険法昭和十四年法律第七十三号 第153の6の2条(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) 第百四十六条第一項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。 ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 2 前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。