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美容師法昭和三十二年法律第百六十三号

第13条(美容所について講ずべき措置)

美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 常に清潔に保つこと。 二 消毒設備を設けること。 三 採光、照明及び換気を充分にすること。 四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

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なし