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美容師法
昭和三十二年法律第百六十三号
第17の2条
(罰則)
第四条の八第一項(第五条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
美容師法
第4の8条
(秘密保持義務等)
準用
美容師法
第5の5条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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