生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第52の11条(援助及び助言) 組合は、当該業種に係るその地区内の小組合の事業の運営について、その健全な発達を図るため、情報の提供その他の援助又は助言をすることができる。