生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第56の5条(減価償却の特例) 第五十六条の三第一項の規定による認定を受けた組合又は小組合は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該認定計画に係る共同施設について特別償却をすることができる。