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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第57の2条(営業停止命令)

厚生労働大臣は、営業者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、二箇月以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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なし