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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第57の4条(事業)

都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内における生活衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。 一 生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導を行うこと。 二 生活衛生関係営業に関する利用者若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者及び組合を指導すること。 三 第五十七条の十二に規定する標準営業約款に関し営業者の登録を行うこと。 四 生活衛生関係営業に関する講習会、講演会若しくは展示会を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。 五 生活衛生関係営業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 六 前各号の事業に附帯する事業 2 都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その事業の一部を他の者に委託することができる。 3 都道府県指導センターは、都道府県知事の承認を受けて、手数料を徴収することができる。