生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第57の5条(事業計画の届出等) 都道府県指導センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、都道府県知事に対し事業状況等を報告しなければならない。