生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第57の6条(役員の解任の勧告) 都道府県指導センターの役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、都道府県知事は、都道府県指導センターに対し、その役員の解任を勧告することができる。