HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第57の8条(指定の取消し)

都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第五十七条の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。